みなさん、売春防止法をどこまで正しく理解できていますか?
ネットの掲示板、SNS、出会い系サイトなどでは、個人売春、サポート、援助交際、割り切りなどの言葉があるとおり、男性が女性の身体やプレイ目的にお金を払って出会うといったケースが珍しくありません。
これらは違法なの?グレーなの?問題ないの?
結論からいいますと、18歳以上の男女であれば問題ありません。(ただし、斡旋業者は処罰の対象なので注意が必要ですけどね。)
今回は、よくわからない人も多い、売春防止法が定める違法なラインについて解説したいと思います。
売春防止法とは何か?
売春防止法は、売春の防止を目的として制定された法律である。この法律は、対価をもらい「不特定の相手方と性交」することを禁止している。
処罰の対象となるのは、契約や強要などの周旋や場所の提供などの管理売春をした者、それとお客の勧誘をして売春を助長をした者である。
これに対して実際に売春行為をした者は、単純売春として扱われ処罰の対象とはなっていない。
個人間の売春が処罰されない理由
なぜ、実際に売春をした個人は処罰とならないのだろうか。
法律の専門家による弁護士サイトによると、売春防止法が制定された1956年(昭和31年)は、終戦後の混乱から日本が抜け出して、これから高度経済成長期が始ろうとしていた時期。
貧困などの事情で売春をさせられる女性も多かったので、売春を禁止するだけではなく社会的弱者として救済しなければならないという考え方が中心となった。
そのために法律で売春を禁止していても、単純売春には罰則の対象から除外されたとのことだ。
法律の運用面でも、単純売春にまで厳格な適用するのは、疑問の余地があると弁護士は続ける。
金品を授受した性行為までに適用しようとすると、恋人同士のプレゼントや専業主婦まで、売春防止法に抵触することになるためだ。
これらのことから、同法に問われて罰則が適用されるのは管理売春となったということだ。
単純売春が処罰されるケース
単純売春が問われる場合もあるのではないのだろうか。
女子高校生を相手に売春をしたとして、逮捕されて処罰されるニュースを目にすることもしばしばある。
18歳未満との単純売春は、売春防止法ではなく、都道府県の青少年健全育成条例や児童買春禁止法、それに児童ポルノ禁止法で処罰されている。
そのほかに、「会える人いませんか?」と本人を装い、出会い系サイトに書き込んで相手を募って紹介をしたというのも、売春防止法違反として逮捕された事例もある。
ラブホテルや旅館の仲居が、女性を紹介をしたと売春防止法違反で逮捕されたという事例もある。
単純売春だと装っても紹介行為に関しては、管理売春の周旋として処罰対象となっている。
なぜ風俗などが売春防止法違反にならないのか
半ば公然と本番行為をしているのはソープランドは、売春にはならないのだろうか。
風俗事案が専門の弁護士のサイトを読んでみると、個室の中のお客とホステスのことまでは、店側は関知しておりませんと、表向きはなっているとのことだ。
浴場の個室の中で、身体洗いのホステスとお客さんが、自由恋愛に陥りセックスに発展することもありえるので、個人の自由恋愛が建前となっているとのことだ。
売春防止法違反となるソープランドがあるのはなぜ?
売春防止法違反としてソープランドが摘発されたというニュースも散見される。2011年には兵庫県のソープ街の福原では、売春防止法違反として経営者が逮捕された。
2012年に東京ソープ街の吉原では、売春防止法違反として全8店舗のオレンジグループが一斉摘発をされている。
最近では2015年に、福岡県の繁華街の中州にある高級ソープランドの経営者が、売春防止法違反容疑で逮捕されている。
上記のニュースの記事を確認すると、すべて売春防止法で禁じられている場所提供となっている。
福原のソープランドの場合では、最初に従業員が店頭で客引きしたのが、風営適正化法違反の現行犯で逮捕。私服警察官を客引きしてしまったこのことだ。
それからも客引きを止めなかったことから、その後の取り調べや情報提供により売春防止法で摘発されたとある。
店舗型性風俗特殊営業の届出をして営業しているにも関わらず、法令を軽視してた行為をすると、売春を助長するとして取り締まりとなるとの見方がされているようだ。
ソープランド以外の風俗は売春防止法違反にはならないのか?
風俗専門の行政書士によると、店舗型のファッションヘルスや、デリヘルやピンサロは、性交がないサービス提供ということで性風俗特殊営業の届出をしているため、売春にはあてはならないとなっている。
それでもソープランドと同じで、法令を遵守しなければ売春防止法違反に問われる事例もある。
2015年2月には、全国21都道府県で展開のデリヘル店グループが、売春防止法違反の周旋の容疑で摘発されている。
元従業員女性から情報提供があり、「場合によっては本番もある」と店側が性交を強要させていたのが、管理売春と見なされて摘発となったとのことだ。
やはり売春防止法は、女性を保護するという目的に沿って適用されていることが窺える。
なぜAVは売春防止法違反にはならないのか?
堂々と性交シーンを撮影して販売しているAV業界は、売春行為にはならないのだろうか。
風俗に詳しい弁護士の私見によると、これは芸術性の表現という保護法益が優先するとのこと。
売春防止法違反の容疑を否認して審理された場合は、正当行為として違法性が阻却されるだろうとも。
あとはモザイクの向こうは、どうなっているのかわからないから合法とする、他の弁護士の意見などもある。
現状、AV業界に関しては法律の専門家でも意見は分かれてい結論がないようだ。
まとめ
やはり売春防止法は、管理売春を行なう者や助長させる者に対して適用されているようだ。
個人であっても相手を紹介すると、売春を助長する行為として問われている。
成人した男女の間であれば、金品のやり取りがあったとしても、自由恋愛との兼ね合いで、売春防止法違反の罰則にならないようだ。